(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管の状況の変更の届出)
第十一条
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。