(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更の制限の特例)
第十条
法第八条第二項の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一次の表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる同一の区域内において保管の場所を変更する場合
- 二届け出た保管の場所において確実かつ適正に当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったこと及び当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に保管することができる場所に保管の場所を変更することについて、環境大臣の確認を受けた場合
2前項第一号の規定に基づき、保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3第一項第二号の確認を受けようとする保管事業者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による保管場所の変更確認申請書を環境大臣に提出するものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二事業場の名称及び所在地
- 三保管している高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の変更後の保管の場所
- 四法第八条第一項の規定に基づき届け出た保管場所において確実かつ適正に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなった理由