(生物多様性戦略推進室)
第十九条
自然環境計画課に、生物多様性戦略推進室を置く。
2生物多様性戦略推進室は、生物の多様性の確保に関する基本的な事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(野生生物課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3生物多様性戦略推進室に、室長を置く。
自然環境計画課に、生物多様性戦略推進室を置く。
2生物多様性戦略推進室は、生物の多様性の確保に関する基本的な事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(野生生物課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3生物多様性戦略推進室に、室長を置く。