(生物多様性センター)
第十八条
自然環境計画課に、生物多様性センターを置く。
2生物多様性センターは、環境大臣の定めるところにより、自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)に規定する基礎調査をいう。)その他自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の収集、整理及び提供に関する事務の一部を処理する。
3生物多様性センターは、富士吉田市に置く。
4生物多様性センターに、生物多様性センター長を置く。