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解体工事業に係る登録等に関する省令 第二条 (登録の更新の申請期限)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(登録の更新の申請期限)

第二条

解体工事業者は、法第二十一条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の三十日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の解体工事業に係る登録等に関する省令(以下「旧省令」という。)第七条第一項第二号の指定を受けている講習又は同項第三号の指定を受けている試験は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新省令第七条第二号の登録を受けている講習又は同条第三号の登録を受けている試験とみなす。

2この省令の施行前に旧省令第七条第一項第二号の指定を受けた講習を受講した者又は同項第三号の指定を受けた試験に合格した者は、それぞれ新省令第七条第二号の登録を受けた講習を受講した者又は同条第三号の登録を受けた試験に合格した者とみなす。

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