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解体工事業に係る登録等に関する省令 第一条 (都道府県知事への通知)

平成十三年国土交通省令第九十二号府省令
(都道府県知事への通知)

第一条

解体工事業者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項に規定する許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

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