(建設マネジメント研究官の職務) 第九十六条 建設マネジメント研究官は、命を受けて、建設事業のマネジメント及び政策評価に係る技術に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗