(緑化生態研究室の所掌事務) 第九十五条 緑化生態研究室は、緑化、公園及び緑地並びに生態系の保存に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗