(人事厚生課の所掌事務) 第九条 人事厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。二職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。三職員に貸与する宿舎に関すること。四表彰及び儀式に関すること。五恩給に関する連絡事務に関すること。六公務の執行により第三者が死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合における損害の賠償又は補償に関すること。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗