(総務課の所掌事務)
第十条
総務課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一国土技術政策総合研究所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二所長の官印及び所印の保管に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四広報に関すること。
- 五機構及び定員に関すること。
- 六庁内の管理に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、国土技術政策総合研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
総務課は、次に掲げる事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。