(建築環境研究室の所掌事務) 第六十条 建築環境研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。一住環境の計画に関する調査、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。二建築物の室内環境に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗