(住宅ストック高度化研究室の所掌事務) 第五十九条 住宅ストック高度化研究室は、住宅計画(住宅の管理及び流通に係る部分に限る。)及び公共住宅その他これに類するものの管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗