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国土技術政策総合研究所組織規則 第五十九条 (住宅ストック高度化研究室の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(住宅ストック高度化研究室の所掌事務)

第五十九条

住宅ストック高度化研究室は、住宅計画(住宅の管理及び流通に係る部分に限る。)及び公共住宅その他これに類するものの管理に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。

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