(道路基盤研究室の所掌事務) 第四十九条の八 道路基盤研究室は、道路の土工構造物(擁壁及びカルバートを除く。)及び舗装に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第四十九条の八を開く ↗