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国土技術政策総合研究所組織規則 第四十九条の八 (道路基盤研究室の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(道路基盤研究室の所掌事務)

第四十九条の八

道路基盤研究室は、道路の土工構造物(擁壁及びカルバートを除く。)及び舗装に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。

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