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国土技術政策総合研究所組織規則 第四十九条の七 (構造・基礎研究室の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(構造・基礎研究室の所掌事務)

第四十九条の七

構造・基礎研究室は、橋梁のうち下部工及び基礎、トンネル、土工構造物のうち擁壁及びカルバート並びにその他の道路構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(橋梁研究室及び道路基盤研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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