(道路情報高度化研究官) 第四十五条の三 道路交通研究部に、道路情報高度化研究官一人を置く。2道路情報高度化研究官は、道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第四十五条の三を開く ↗