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国土技術政策総合研究所組織規則 第四十五条の三 (道路情報高度化研究官)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(道路情報高度化研究官)

第四十五条の三

道路交通研究部に、道路情報高度化研究官一人を置く。

2道路情報高度化研究官は、道路交通システムの高度化及び情報化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。

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