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国土技術政策総合研究所組織規則 第四十三条 (水循環研究室の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(水循環研究室の所掌事務)

第四十三条

水循環研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水循環及びこれに伴う物質の移動に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること(上下水道研究部の所掌に属するものを除く。)。
  2. ダム、貯水池及びこれらに関連する水資源開発施設の運用に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関すること。

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