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国土技術政策総合研究所組織規則 第四十二条 (海岸研究室の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(海岸研究室の所掌事務)

第四十二条

海岸研究室は、海岸、海岸の環境及び海岸構造物に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(土木建築関係事務に関することに限る。)をつかさどる。

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