(浄水処理研究室の所掌事務) 第三十五条の三 浄水処理研究室は、浄水処理及び給水装置に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三十五条の三を開く ↗