(水道研究室の所掌事務) 第三十五条の二 水道研究室は、水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(浄水処理研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗