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国土技術政策総合研究所組織規則 第三十五条の二 (水道研究室の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第七十九号府省令
(水道研究室の所掌事務)

第三十五条の二

水道研究室は、水道に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務(浄水処理研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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