条文くん法令検索 AIに質問する

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 第三条 (土砂災害警戒区域の指定の公示の方法)

平成十三年国土交通省令第七十一号府省令
(土砂災害警戒区域の指定の公示の方法)

第三条

第七条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による土砂災害警戒区域の指定(同条第六項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該土砂災害警戒区域及び当該土砂災害警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該土砂災害警戒区域の明示については、次のいずれかによることとする。

  1. 市町村(特別区を含む。以下同じ。)、大字、字、小字及び地番
  2. 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
  3. 平面図

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第三条(土砂災害警戒区域の指定の公示の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(損失の補償の裁決申請書の様式) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 目次 第四条(都道府県知事の行う土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付) →