(業務方法書の記載事項) 第四条 大学校に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一大学校法第十一条第一号に規定する養成に関する事項二大学校法第十一条第二号に規定する附帯業務に関する事項三業務に使用する航空機の運航及び整備に関する事項四業務の委託に関する基準五競争入札その他の契約に関する事項六その他業務の執行に関して必要な事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗