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独立行政法人航空大学校法 第十一条 (業務の範囲)

平成十一年法律第二百十五号法律
(業務の範囲)

第十一条

大学校は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 航空機の操縦に関する学科及び技能を教授し、航空機の操縦に従事する者を養成すること。
  2. 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

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