(業務の範囲) 第十一条 大学校は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一航空機の操縦に関する学科及び技能を教授し、航空機の操縦に従事する者を養成すること。二前号の業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗