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独立行政法人航空大学校に関する省令 第十七条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十三年国土交通省令第五十三号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第十七条

大学校に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産とは、土地及び建物とする。

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