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独立行政法人航空大学校に関する省令 第十六条 (短期借入金の認可の申請)

平成十三年国土交通省令第五十三号府省令
(短期借入金の認可の申請)

第十六条

大学校は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払いの方法及び期限
  7. その他必要な事項

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