(航空管制技術官)
第七条
航空交通管制部に、航空管制技術官を置く。
2航空管制技術官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一航空通信施設、レーダー及び管制情報処理システム施設(航空交通の管理に関する事務を遂行するために使用するものを除く。)に関する工事及び保守に関すること。
- 二航空交通管制に用いる施設の作動状況の監視に関すること。
3航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制技術官とする。
4先任航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務を管理する。
5第三項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。
6次席航空管制技術官は、航空管制技術官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制技術官を補佐する。