(航空管制官)
第六条
航空交通管制部に、航空管制官を置く。
2航空管制官は、航空交通管制及び飛行計画の承認に関する事務(航空交通管理管制官、航空交通管理管制運航情報官、航空交通管理管制技術官及び航空管制技術官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を先任航空管制官とする。
4先任航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務を管理する。
5第三項に規定するもののほか、航空管制官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制官とする。
6次席航空管制官は、航空管制官の所掌に属する事務の管理に関し、先任航空管制官を補佐する。