(空港部の所掌事務)
第三条
空港部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。
- 二空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、空港等の設置及び管理に関すること(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るもの並びに保安部の所掌に属するものを除く。)。
- 四地方航空局の所掌事務を遂行するために使用する機械施設に関する工事並びに機械施設及び車両の保守に関すること(保安部の所掌に属するものを除く。)。