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地方航空局組織規則 第二条 (総務部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十五号府省令
(総務部の所掌事務)

第二条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  2. 公文書類の審査に関すること。
  3. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 職員に貸与する宿舎に関すること。
  5. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  6. 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  7. 地方航空局の行う入札及び契約に関すること。
  8. 国の直轄の事業についての入札及び契約の技術的な事項に係る審査及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
  9. 国の直轄の事業の工事の検査に関すること。
  10. 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  11. 十一
    地域的な航空に関する重要な政策に関する事務の調整に関すること。
  12. 十二
    航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
  13. 十三
    外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。
  14. 十四
    航空機の操縦の練習の許可に関すること。
  15. 十五
    地方航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、地方航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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