(建築施設保全対策官の職務) 第二十六条 建築施設保全対策官は、命を受けて、建築施設の保全に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(空港企画調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗