(地域振興・環境調整官の職務)
第二十五条
地域振興・環境調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
- 一空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。
- 二空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること(補償課の所掌に属するものを除く。)。
2東京航空局の地域振興・環境調整官は、前項に規定するもののほか、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項についての調整に関する事務をつかさどる。
- 一空港等周辺の障害物件に関すること。
- 二土地の収用、買収、使用及び寄附に関すること。