(安全管理官) 第一条の二 東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ安全管理官一人を置く。2安全管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務に関する航空の安全の確保に関する特定事項に係るものを整理する。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗