(適正業務管理官)
第一条
東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ適正業務管理官一人を置く。
2適正業務管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。
東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ適正業務管理官一人を置く。
2適正業務管理官は、命を受けて、地方航空局の所掌事務のうち、法令を遵守させるための指導その他の業務の適正な遂行を確保するための措置に関する特定事項に係るものを整理する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。