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北海道開発局組織規則 第九十七条

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令

第九十七条

開発建設部に、技術管理官一人を置く。

2札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、技術管理官三人を置く。

3技術管理官は、土木工事に関する技術及び管理に関する事務を整理する。

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