第九十六条 開発建設部に、調査官一人を置く。2札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、調査官三人を置く。3調査官は、開発建設部の所掌事務に関する重要事項について整理する。 e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗