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北海道開発局組織規則 第九十六条

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令

第九十六条

開発建設部に、調査官一人を置く。

2札幌開発建設部においては、前項の規定にかかわらず、調査官三人を置く。

3調査官は、開発建設部の所掌事務に関する重要事項について整理する。

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