(福利厚生管理官及び職員企画官)
第二十六条
職員課に、福利厚生管理官及び職員企画官それぞれ一人を置く。
2福利厚生管理官は、第十三条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
3職員企画官は、命を受けて、職員課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
職員課に、福利厚生管理官及び職員企画官それぞれ一人を置く。
2福利厚生管理官は、第十三条第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
3職員企画官は、命を受けて、職員課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。