(会計指導官及び会計企画官)
第二十五条の二
会計課に、会計指導官及び会計企画官それぞれ一人を置く。
2会計指導官は、会計課の所掌事務の運営の指導及び改善に関する事務をつかさどる。
3会計企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
会計課に、会計指導官及び会計企画官それぞれ一人を置く。
2会計指導官は、会計課の所掌事務の運営の指導及び改善に関する事務をつかさどる。
3会計企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。