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地方整備局組織規則 第九十九条 (道路計画第二課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(道路計画第二課の所掌事務)

第九十九条

道路計画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄国道等に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。
  2. 前号に掲げる事務に関する調査に関すること。
  3. 道路の構造の調査に関すること。

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