(道路計画第二課の所掌事務) 第九十九条 道路計画第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一直轄国道等に係る道路の整備等に関する長期計画に関すること。二前号に掲げる事務に関する調査に関すること。三道路の構造の調査に関すること。 e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗