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地方整備局組織規則 第百条 (地域道路課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(地域道路課の所掌事務)

第百条

地域道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地域道路の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること(路政課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 指定区間外の一般国道、都府県道及び市町村道の整備及び保全(除雪を含む。)に係る助成に関すること。
  3. 指定区間外の一般国道の新設及び改築の認可に関すること。
  4. 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関すること。
  5. 地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。

2北陸地方整備局、中部地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の地域道路課は、前項各号に掲げる事務のほか、前条各号に掲げる事務をつかさどる。

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