(道路計画課の所掌事務)
第九十七条
道路計画課は、次に掲げる事務(中部地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの及び第五号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
- 一直轄国道等に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。
- 二道路の整備等に要する費用に関する資料の作成に関すること(災害復旧に係るもの及び地域道路課の所掌に属するものを除く。)。
- 三道路に関する調査に関すること。
- 四道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
- 五直轄国道等に係る環境対策に関すること。
2北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の道路計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。