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地方整備局組織規則 第九十七条 (道路計画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(道路計画課の所掌事務)

第九十七条

道路計画課は、次に掲げる事務(中部地方整備局にあっては、第一号に掲げる事務のうち大規模な直轄国道等(高速自動車国道を除く。)に係るもの及び第五号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

  1. 直轄国道等に係る道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関する計画に関すること。
  2. 道路の整備等に要する費用に関する資料の作成に関すること(災害復旧に係るもの及び地域道路課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 道路に関する調査に関すること。
  4. 道路整備計画に係る報告の受理に関すること。
  5. 直轄国道等に係る環境対策に関すること。

2北陸地方整備局、中国地方整備局及び四国地方整備局の道路計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、国が設置する都市公園に関する工事の計画(建政部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。

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