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地方整備局組織規則 第九十六条 (路政課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(路政課の所掌事務)

第九十六条

路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道路の行政監督に関すること。
  2. 沿道整備道路の指定に関すること。
  3. 直轄国道等の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
  4. 道路の整備等に係る補助金等の交付に関する事務及び都府県若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。
  5. 地方道路公社の行う業務に関すること(地域道路課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 都府県道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業に関する事務のうち、料金の審査に関すること。

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