(総合土砂管理官)
第四十五条の二
関東地方整備局、北陸地方整備局及び中部地方整備局の河川部に、総合土砂管理官一人を置く。
2総合土砂管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に係る総合的な土砂の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。
関東地方整備局、北陸地方整備局及び中部地方整備局の河川部に、総合土砂管理官一人を置く。
2総合土砂管理官は、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に係る総合的な土砂の管理に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務を整理する。