(地域河川調整官)
第四十五条
河川部に、地域河川調整官一人を置く。
2地域河川調整官は、河川事業等の指導、監督及び助成に関する事務(東北地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、河川保全管理官が整理するものを除き、関東地方整備局及び中部地方整備局にあっては、総合土砂管理官及び河川保全管理官が整理するものを除き、北陸地方整備局にあっては、総合土砂管理官が整理するものを除く。)並びに地方公共団体が作成する河川整備基本方針及び河川整備計画に関する事務を整理する。