(用地対策課の所掌事務) 第百三十四条 用地対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。二直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。三前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。四直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。 e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗