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地方整備局組織規則 第百三十四条 (用地対策課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(用地対策課の所掌事務)

第百三十四条

用地対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直轄事業に係る公共物の管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に関すること。
  3. 前号に掲げる事務に伴う損失補償に関すること(用地補償課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 直轄事業に係る土地又は建物の借入れに関すること。

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