(用地補償課の所掌事務)
第百三十三条
用地補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一適正な用地補償の確保に関する関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
- 二直轄事業に係る土地等の評価基準及び損失補償額の算定基準に関すること。
- 三直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る審査に関すること。
- 四直轄事業に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に関する事務のうち、特殊な損失補償に関すること。
- 五直轄事業の起業者又は施行者として行う土地等の収用、使用及び買収並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴い生活の基礎を失うこととなる者の生活再建に関すること。
- 六直轄事業に係る工事及び調査により第三者に与えた損害の賠償又は補償に関すること。