(調整課の所掌事務) 第百二十条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国家機関の二以上の建築物のある一定の地域内において行う営繕工事に関する総合的な計画の企画及び立案並びに調整に関すること。二営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案並びに調整に関すること。三官公庁施設に関する指導及び監督に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関することを除く。)。 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗