(計画課の所掌事務)
第百十九条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一営繕部の所掌事務に関する調整に関すること。
- 二営繕工事の企画及び立案並びに連絡に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、調整課の所掌に属するものを除く。)。
- 三既成営繕工事の引渡しに関すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2北陸地方整備局及び四国地方整備局の計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。