条文くん法令検索 AIに質問する

地方整備局組織規則 第百十九条 (計画課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十一号府省令
(計画課の所掌事務)

第百十九条

計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 営繕部の所掌事務に関する調整に関すること。
  2. 営繕工事の企画及び立案並びに連絡に関すること(東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にあっては、調整課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 既成営繕工事の引渡しに関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2北陸地方整備局及び四国地方整備局の計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方整備局組織規則第百十九条(計画課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十八条(営繕部に置く課等) 地方整備局組織規則 目次 第百二十条(調整課の所掌事務) →