(地理情報解析研究室) 第七十六条 地理情報解析研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。一地理情報解析に関する基礎的な研究を行うこと。二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(地理情報解析に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗