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国土地理院組織規則 第七十五条 (宇宙測地研究室)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(宇宙測地研究室)

第七十五条

宇宙測地研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 宇宙測地に関する基礎的な研究を行うこと。
  2. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(宇宙測地に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。

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