(宇宙測地研究室) 第七十五条 宇宙測地研究室は、次に掲げる事務をつかさどる。一宇宙測地に関する基礎的な研究を行うこと。二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること(宇宙測地に関する基礎的な研究に関連するものに限る。)。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗