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国土地理院組織規則 第六十九条 (電子基準点課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(電子基準点課の所掌事務)

第六十九条

電子基準点課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 電子基準点測量を行うこと。
  2. 電子基準点測量の測量成果及びその数値化情報の管理及び提供に関すること。
  3. 測地に関する人工衛星情報の解析に関する事務のうち、衛星軌道に関すること。
  4. 第一号及び第二号に掲げる事務に関する調査及び研究を行うこと(地理地殻活動研究センターの所掌に属するものを除く。)。
  5. 電子基準点測量により設置した永久標識の維持及び復旧を行うこと。

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