(衛星測地課の所掌事務) 第六十八条 衛星測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地殻活動の連続観測及び験潮に関する企画及び立案並びに調整に関すること。二測地に関する人工衛星情報の収集、解析、管理及び提供に関すること(電子基準点課の所掌に属するものを除く。)。三前二号に掲げるもののほか、測地観測センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗