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国土地理院組織規則 第六十八条 (衛星測地課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十号府省令
(衛星測地課の所掌事務)

第六十八条

衛星測地課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地殻活動の連続観測及び験潮に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 測地に関する人工衛星情報の収集、解析、管理及び提供に関すること(電子基準点課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前二号に掲げるもののほか、測地観測センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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